トップページ > ビートルズ研究 > ビートルズ学際研究会 > ビートルズ学際研究会会則

■ビートルズ学際研究会会則

ビートルズ学際研究会会則

(1997年4月1日 制定)

 (名称および事務所)

第1条

  • この会はビートルズ学際研究会といい,事務局を大坂秀樹自宅におく。

 (目的および事業)

第2条

  • この会は,20世紀最大の音楽家集団であったビートルズに関して,様々な学問・音楽分野における研究を学際的・総合的に行い,今日的な意味での「ビートルズ学」を構築し,彼らの作品を「人類の文化遺産」として後世に正しく残してゆくことを目的とする。

第3条

  • この会は,前項の目的を達成するために資料収集・整理,研究成果の発表,会員相互間の親睦に関する各種の事業を助成し後援する。

 (会  員)

第4条

  • この会は,その趣旨に賛同する有志をもって組織する。

 (役  員)

第5条

  • この会に次の役員を置く。 会 長 1名  副会長 若干名  幹 事 若干名

 (会  務)

第6条

  • 役員の任務は次のとおりとする。
  • 1.会 長 会務を総理しこの会を代表する。また諸般の会議を招集し,その議長となる。
  • 2.副会長 会長を補佐し,会長が事故あるときはその任務を代行する。
  • 3.幹 事 会長の命を受けて庶務会計の事務を処理する。

 (役員の任期)

第7条

  • 役員の任期は1年とし,重任を妨げない。会長および副会長は総会において選出する。幹事は会長が会員中より委嘱する。

 (会  議)

第8条

  • 総会は毎年1回年度当初に開き,会務の報告,決算の承認,役員の改選,新年度の事業計画,予算案,会則の変更,その他この会の重要事項を決定する。
  • (備考)会員の便宜を図るために,総会はインターネット上で行うこともできるものとする。

第9条

  • 役員会は必要に応じて開き,この会の運営ならびに重要事項を協議決定し,次期総会において承認を得る。

第10条

  • 会議はすべて会長が招集し,決議は出席者の過半数をもって決定する。

 (会  計)

第11条

  • 会費は当面定めず,必要経費を,会員の承認を得てその都度徴収するものとする。また ,その額は,必要最小限とする。余剰が出た場合は,幹事管理し,後の活動に当てる。

第12条

  • この会の経費は,会費および篤志寄付金をもって当てる。なお会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 (その他)

第13条

  • 必要があれば別に細則を定めることができる。

 (附  則)

第14条

  • この会則は1997年4月1日より実施する。

ロックで学ぶ現代社会

ロックミュージックを利用した高等学校「現代社会」授業の実践例のご紹介です。

教科書 「ロックの歴史」

ロックミュージックを中心に古代から1980年代までの音楽の歴史を世界史教科書風に記述してみました。